改正貸金業法が施行され、無担保借入は年収等の3分の1を超えた額を借りられないことになりました。
総量規制には「除外の借入(規制の対象とならない)」「例外となる借入(例外的に返済能力を判断して借り入れることができる)」がありますので、無担保借入の金額が多いからと諦めずに、さらに無担保借入ができるかどうかを、考えてみるチャンスはあります。
ちなみに「除外」とされるのは不動産購入のための借り入れ、自動車購入時の自動車担保ローン、高額医療費の借り入れです。
無担保借入は「複数の会社から借りている無担保借入額の総額」で判断されますので、無担保借入がかさんでいる人は、新たな借入ができなくなって、慌てるかもしれません。
ただ、そもそも借入がかさんでいる理由を見直す、良い機会ととらえることもできます。
消費者金融が貸し渋りを行うようになった、と言われているのは、過払い金請求の増加、グレーゾーン金利の撤廃、無担保借入の総量規制など、消費者金融の売上を直撃するような法律が、次々と施行されていることが理由です。
年収が低く、銀行からの借入ができない人も数多くいますので、「消費者金融が全てなくなったほうがいい」ということには、なりませんが、利用者の側も、無担保借入に頼らない生活を、築いていくべきですね。